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弁護士という職業の存在は

弁護士という職業の存在は世間で広く認識されているが、個人が実際に利用することは極めて稀である。弁護士の関与が望ましいはずの契約交渉、民事紛争処理等においても、可能な限り法的色彩を持たせずに、当事者間の話合い等により解決することが望ましいという風潮が強い。裁判等の法的手段に訴えることが紛争処理の最終手段として考えられており、弁護士の関与も最後の手段の一部としての認識が根強い。

以前は、弁護士は、職業の性格上、宣伝広告をすべきでないという考え方が一般的で、弁護士や法律事務所の広告は法律で規制されていた。この規制は2000年10月より撤廃され[3]、大都市を中心に債務整理、破産手続等を担当する法律事務所を中心に、広く一般に対する広告(鉄道やバスの車内広告、スポーツ新聞、タウンページ、インターネット広告)が増えてきている。
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弁護士報酬(依頼者が弁護士に対して支払う費用)は、原則として各弁護士が定めるものであって統一的・客観的な基準はなく、同様に専門家のサービスの提供を受ける医療と比べても、保険制度(医療なら、医療機関を受診する際に使用する健康保険制度)が存在しないことから、あまり明確に共通認識がなされていない。実際、個人の依頼者にとっては、その報酬(費用)は高額(例えば、タウンページの広告やインターネット上の法律事務所のHPでは、大体、30分あたり5000円という相談料金が多い。)とのイメージとなりがちであり、資金面での不安から依頼を躊躇する者も多いのが現状である。

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2009年09月26日 00:22に投稿されたエントリーのページです。

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