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就学事務

正式には、小学校などの初等教育の課程に対する学齢(学校教育法第22条)と中学校などの前期中等教育の課程に対する学齢(学校教育法第39条)の2つがある。義務教育を実施することとあわせて保護者が小学校などの初等教育の課程に就学させなければならない子女(子供)は学齢児童(がくれいじどう)と称され(学校教育法第23条)、保護者が中学校などの前期中等教育の課程に就学させなければならない子女(子供)は学齢生徒(がくれいせいと)と称される(学校教育法第39条第2項)。

住民基本台帳に記載されている学齢期の子女(子供)は、市町村教育委員会によって学齢簿に記載される。そのため、日本に住所を有する子女(子供)の保護者には子女(子供)が学齢期に達する2月前までに市町村(特別区を含む)の教育委員会から学校の入学期日が通知される(学校教育法施行令第5条第1項)。また病弱、発育不完全その他やむを得ない事由によって市町村(特別区を含む)の教育委員会から就学猶予が認められた場合は、保護者は子女(子供)を就学させるのを翌学年度に持ち越すことができる。また就学免除が認められた場合は、保護者は就学させなくてもよい。
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ドメスティックバイオレンスからの退避など、何らかの理由で住民登録がされていない児童でも学齢簿を編成して公立学校に就学することは可能とされる。また在日外国人についても学齢に達しても小学校に入学する必要はないが、なるべく入学できるように取り計らわれている。ただし外国人は学齢簿には記載されない。

学齢期の小中学校の児童生徒には通常は停学の措置ができないが、学齢期でない場合は可能である。

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2009年10月04日 13:56に投稿されたエントリーのページです。

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